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最高裁判所第三小法廷 昭和47年(あ)2147号 決定

主文

本件各上告を棄却する。

理由

被告人荒井兵一、同梅本彰、同渡辺敏夫、同向田博安、同安倍甲の上告趣意(以下「被告人荒井兵一ほか四名の上告趣意」という。)第一及び被告人大高明の上告趣意について

所論は、いずれも、違憲(二一条、一三条違反)をいう点もあるが、実質はすべて道路交通等保全に関する条例(昭和二四年八日二二日秋田県条例第二五号、以下「本条例」という。)四条三項の解釈の誤りをいう単なる法令違反の主張にすぎず、適法な上告理由にあたらない。なお、本条例四条三項による許可条件の付与は、現に公衆に対する危害が切迫している場合に限らず、公衆に対する危害を予防するため、公衆に対する危害に発展する可能性のある行為を制限禁止する場合にも許されるとした原判決の判断は、正当である。

被告人荒井兵一ほか四名の上告趣意第二冒頭の部分及び被告人大高明の上告趣意第二冒頭の部分について

所論のうち、各憲法三一条、九四条違反をいう点は、原判決は所論の点につき判断を示しているから、所論は前提を欠き、その余は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。

被告人荒井兵一ほか四名の上告趣意第二の1ないし4及び被告人大高明の上告趣意第二の1ないし4について

所論のうち、違憲をいう点は、原判決がなんら判断を示していない事項につき違憲をいうものであるから不適法であり、その余は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。

被告人荒井兵一、同梅本彰、同渡辺敏夫、同向田博安、同安倍甲の弁護人小山稔、同上野操の上告趣意(以下「被告人荒井兵一ほか四名の弁護人の上告趣意」という。)第一点及び被告人大高明の弁護人小山稔、同上野操の上告趣意(以下「被告人大高明の弁護人の上告趣意」という。)第一点について

所論は、いずれも、本条例一条、四条一項の定める許可制は、これを実質的な届出制と同視できず、集団行動を一般的に禁止するものであつて、憲法二一条に違反すると主張する。

しかし、本条例は集団行動につき公安委員会の許可を要求している(一条)が、公安委員会は集団行動の実施が「公共の安全を危険ならしめるような事態を惹起することが明瞭であると認められる場合」のほかはこれを許可しなければならないとされ(三条)、許可が義務づけられ不許可の場合が厳格に制限されているのであるから、本条例の許可制は、その実質において届出制と異なるところがないのである(最高裁昭和三五年(あ)第一一二号同年七月二〇日大法廷判決・刑集一四巻九号一二四三頁参照)。所論は、前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。

被告人荒井兵一ほか四名の弁護人の上告趣意第二点及び被告人大高明の弁護人の上告趣意第二点について

所論は、本条例四条三項の「秩序を紊すことによつて生ずべき公衆に対する危害」という要件は、集団行動を事前に規制する基準としては具体性、明確性を欠き、憲法二一条、三一条に違反すると主張する。

しかし、本条例四条三項は、公安委員会が条件を付しうる事項の範囲を定め、さらに本条例六条の委任により、道路交通等保全に関する条例の施行に関する規則(昭和四四年四月一日秋田県公安委員会規則第三号)六条がその細目を定め、これに基づいて公安委員会が具体的な許可条件を定めるのであつて、本条例四条三項に違反する行為が直接に処罰や規制の対象となるのではない。そして、本条例四条三項は、公安委員会に許可条件の付与を委任する要件を定めた規定としては、不明確であるとはいえない(最高裁昭和四〇年(あ)第一一八七号同四四年一二月二四日大法廷判決・刑集二三巻一二号一六二五頁、同昭和二八年(あ)第四八四一号同三五年七月二〇日大法廷判決・刑集一四巻九号一一九七頁、同昭和二六年(あ)第三一八八号同二九年一一月二四日大法廷判決・刑集八巻一一号一八六六頁各参照)。所論は、前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。

被告人荒井兵一ほか四名の弁護人の上告趣意第三点及び被告人大高明の弁護人の上告趣意第三点について

所論は、いずれも、本条例四条三項は道路交通法七七条三項と全く同一の趣旨、目的をもつものであり、許可条件違反を処罰する本条例五条、道路交通法一一九条一項一三号は保護法益及び違法態様を同じくするものであるのに、本条例五条の罪の法定刑が道路交通法一一九条一項一三号より重いのは、憲法三一条、九四条、地方自治法一四条に違反すると主張する。

しかし、道路交通法は道路交通秩序の維持を目的として制定された法律であり、同法七七条三項による所轄警察署長の許可条件の付与もかかる目的のためにされるものであるのに対し、本条例は、単に道路交通秩序の維持にとどまらず、公共の安全と秩序の維持を目的とするものと解され(本条例の目的が何かを判断するにあたつては、本条例の前文の規定だけでなく、本条例全体の規定を統一的、有機的に解釈して決定すべきである。)、本条例四条三項による公安委員会の許可条件の付与は、示威行進又は示威運動の参加者が「秩序を紊し又は暴力行為をなすことによつて生ずべき公衆に対する危害を予防するため」付されるものであり、したがつて右許可条件によつて禁止、制限される行為は、公衆に対する危害に発展する可能性がある行為に限られるのであるから、許可条件違反を処罰する本条例五条と道路交通法一一九条一項一三号が保護法益及び憲法態様を同じくするものとはいえない。所論は、前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。

被告人荒井兵一ほか四名の弁護人の上告趣意第四点及び被告人大高明の弁護人の上告趣意第四点のうち、各「ジグザグ行進、いわゆるフランス式デモなど一般公衆に対し迷惑をおよぼすような行為をしないこと」という条件が憲法二一条、三一条に違反すると主張する点について

所論は違憲をいうが、ジグザグ行進やいわゆるフランス式デモは、公衆との間にまさつを生じ公衆に対する危害に発展する可能性があるから、本条例四条三項により「公衆に対する危害を予防するため」これらの行為の制限、禁止が許されるものと解すべきである。所論は、前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。

被告人荒井兵一ほか四名の弁護人の上告趣意第四点及び被告人大高明の弁護人の上告趣意第四点のうち各その余の点について

所論のうち、憲法二一条、三一条違反をいう点は、被告人らの参加した本件各集団行動に付された条件は、個々独立の意味を有し、個々に構成要件を補充するものであつて、被告人らは、自己の行為と法律上、事実上の関連のない許可条件につきその違憲性を争う適格を欠くものであるから、不適法であり、その余は、単なる法令違反の主張であつて適法な上告理由にあたらない。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(天野武一 関根小郷 江里口清雄 高辻正己)

被告人荒井兵一、同梅本彰、同渡辺敏夫、同向田博安、同安倍甲の上告趣意〈省略〉

被告人の上告趣意〈省略〉

弁護人小山稔、同上野操の上告趣意〈省略〉

弁護人小山稔、同上野操の上告趣意〈省略〉

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